自己破産はスマホの分割払いも解約の可能性があります。
自己破産の相談をするときは弁護士事務所で全ての借り入れを申告しなければなりません。
ローンなど目立つ案件に関してはすぐに伝えることができるでしょうが、中には聞かれないと思い出せないことや、そんなことまで?ということまであります。
主なものは以下の事柄になると思います。
クレジットショッピング
外出先で買い物、食事をしたり、公共料金をカード決済してたり、ネットショッピングだったりと、いろんなとこでカード決済は使われていますので最近はこれが一番多い事例だと思います。
キャッシング
クレジットカードの付帯サービスで、一時的に現金が必要になったときなどに、所定の金利(15%~18%)で借りられます。
返済方法によっては変動します。
カードローン
金利(4%~15%)で借りられるのでクレジットの借り換えや、複数のクレジットをまとめて返済する、おまとめローンなどがあります。
車や住宅のローン
個人間の貸し借り
親子兄弟、知り合い、会社などからの借入金やツケ払い
借入の連帯保証等
親族や知り合いなどの借入金に対する連帯保証の支払い義務
以上の債権は免責することができます。(免責の対象外はこちら)
ここで注意しなければならないのが、すべての借入金が対象になりますので一部の借りているお金だけは返済するってことができません。
したがってタイトルの「スマホの分割払い」も厳密には免責の対象になりますので、
スマホを解約して残債を免責手続きする。
実際に今回は弁護士よりそのように説明されました。
ただ、スマホの分割払いはローンですが、ライフラインであることと債務者の連絡先がないなどの理由により、近年は借入扱いされない事例があるとの事でした。
でもこれは事例があるというだけでスマホ解約の可能性もあります。
免責として申し立てになれば携帯会社にも連絡がいって解約になり止められてしまいます。
その場合は、現金で安いものを購入し契約しましょう。自己破産しても現金なら契約できます。