差し押さえはあるんです! 督促状を無視すると危険ですよ
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みなさん借金苦の生活いかがお過ごしですか?
今日は自己破産の登竜門「差し押さえ」についてご案内いたします。
実は差し押さえする時はもう一つの重大イベントがあります。
借金と縁がなかった当時は差し押さえなんてテレビの世界でしか聞いたことがありませんでした。ただ財産を持っていかれるというよりはイメージしかありませんでした。
それがいつしか自分の身に迫ってくるなんて・・・
差し押さえとは?
債権者が自分の権利のために債務者の財産を自由に処分できなくする手段です。
2018年からよくニュースで報道された、韓国の最高裁による元募集工の訴訟で、新日鉄住金に対し賠償金の支払い命令を確定させました。
新日鉄住金に対し、賠償金に充てるための株式を19万株以上差し押さえしました。
そしてその株の売却し、賠償金として元募集工へ支払う予定となりました。
この件はあまり触れませんが、実際に差し押さえはあるのです。
強制執行
私も差し押さえと強制執行は同じことだと思っていましたが別物でした。
差し押さえはあくまでも債務者の財産を自由に動かせなくする手段であり、強制執行は裁判所に申し立てることにより、強制的に財産を取り立てることです。差し押さえして強制執行する流れです。
何を差し押さえするのか?
もちろん一番多いのは預金と給料ですね。
過去3回の差し押さえは、全てが給料の振り込みに合わせて差し押さえされました。
いや~本当に困りました。
他に、生命保険の積立分や車、不動産や高価な家具や電化製品など(生活必需品以外)
全部持っていかれるの?
これは法律で決まっていて、給料から税金などを控除した額の1/4までです。
総支給が20万円の場合は手取りで約16万円になるので、その1/4で4万円までが差し押さえされます。
収入が高い場合は33万円を超える部分。
預金なら上限がないので全額もあり得ます。
ちなみに差し押さえは一回で終わるわけではありません。全額回収するまで続くこともあります。
事前に回避するには?
これは素直に返済するか、返済が難しい場合は債権者と返済計画を立てて約束した金額を分割で返済する。
一括返済してしまう。
督促状や催告状は絶対に無視しない。
つまりお金は返さないと回避できません。
差し押さえまでの流れ
- 税金、年金、保険料、借金の返済を滞納する
- 放置
- 督促状が届きます
- 放置
- 催告状が届きます
- 放置
- 差押予告書が届きます
- 放置
- 差し押さえの強制執行
すべて放置することが一番つらい思いをします。
差し押さえされたら
頑張って不服を申し立てても帰ってきません!
可能性はゼロではないですが、税金などで差し押さえされた場合は生活費の明細を持って役所にお願いすると生活費として一部を返却してくれるかもしれません。
まとめ
差し押さえはすべてにおいていいことはありません。
したがって、「差し押さえされたらどうしよう?」と悩まずに、返済する努力が大事です。
請求は放置せずに支払い方法を債権者と相談し、約束を守って返済していくしかありません。
どう頑張っても返済の目途が立たない場合は弁護士へ相談して、自己破産・任意整理・個人再生など考えてみるのもいいと思います。