破産申請中にやってはいけないこと
自己破産は背負ってる借金をゼロにしてやり直す制度なんですが、破産をすると決めた時から決してやってはいけないことがいくつかあります。
原則として単体で評価額が20万円を越える資産については差し押さえされてしまうのですが、例えば大型テレビなども対象になります。ただし、評価価格で20万を切る場合やテレビが一台しかない場合はその限りではありません。しかし、複数台ある場合は処分される可能性があります。財産隠しは免責不許可になる可能性があります。以下の項目に注意してください。
上記の事柄はすべて自己破産においてやってはいけないことです。
何気なく、「これくらいはいいだろう」
「きっとバレないだろう」「これは破産と関係ないだろう」そんな事柄が、あなたを
より最悪な方向へ進めてしまいます。
破産申請中にやってはいけないこと
現金や預貯金が100万円以上あったり、財産があると自己破産の際に少額管財事件扱いになります。処分可能な財産がない場合は同時廃止事件として扱われます。
少額管財事件は、別に財産を調査する管財人が選定され、裁判所に納める予納金が高く免責が許可されるまでの期間が長くなります。それを避けようといろんなことをする人がいるようです。
預金残高を他の名義に移す
自分以外の口座に預金を移す行為は意図的に預金を隠す行為です。
自分の家族を含めて預金残高を他の名義に移すのはやめましょう。
(※預金残高は全ての口座の合計額が20万円以下まで自由財産として残すことができます。)
高額なものを購入する
「現金が99万円以上あるので買い物をして減らそう」なんて事も財産隠蔽になります。申請中は大人しく免責を待ちましょう。
(※現金は99万円まで生活費として手元に残せます。)
自動車や不動産などの名義を変えてしまう行為
同時廃止するために財産を無い状態に名義を変えてしまったり、隠蔽する行為は詐欺破産と認定される可能性があります。
現金や高額品を隠して申告しない行為
現金だからバレないと思ったら危険です。現金にも必ず口座を介して動くので追求されます。
もし発覚したら免責不許可の事案になります。
海外や遠方に長期旅行
申請中は長期間留守にすることは制限され、短期旅行以外は行かないように言われます。
逃亡や財産隠しを防ぐためだそうです。
普通はお金がないので行けないと思いますけどね。
クレジットカードで買い物をして売却などによる現金化行為
どうしても現金が必要になり、クレジットカードで買い物をして売って現金化すると、クレジットカード会社の規約に抵触し一括返済を迫られることがあるそうです。
しかも、破産法の不当行為にあたり自己破産はできなくなってしまいます。
新たな借金をする行為
自己破産直前や申請中に新たな借金をすると免責不許可事由に該当することがあります。
特定の債権者を隠す行為
自己破産は税金や慰謝料以外の借金は全て免責されます。これは個人間の借金も同様ですが、友達から借りてる分だけは返済しようと、虚偽の申告をしたり、返済すると免責不許可になります。
裁判所や弁護士の指示に従わない
自己破産の申し出をすると、裁判所にいろいろな書類を提出しますが、書類に虚偽があったり、提出を拒んだり、提出期限を守らなかったりすると弁護士や司法書士が辞任することもあります。
これらはそれぞれ免責不許可事由にあたりますし、場合によっては詐欺破産罪*1に該当することもあります。
ちなみに自己破産の免責が許可された場合でも罰金は免責されません。借金が増えてしまいますね。
軽い気持ちで「テレビがもったいないから友人に預けておこう」、なんて事だけでも免責がおりなくなることもあります。
破産申請時は弁護士さんや司法書士さんの言うことを聞いて確実に免責が許可されるように頑張りましょう❗
*1:債権者の財産を害する目的で債務者の財産を隠蔽する行為です。10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金