コロナ感染対策で国民健康保険料が減額や免除になるの知ってますか?
2020年はコロナの影響がほぼ全国民へ及んだと思います。亡くなった方や感染してしまった方や、収入が減ったり仕事がなくなってしまったりと影響は甚大です。
定額給付金を貰ったり、持続化給付金や補助金など申請すると補助金が貰えたりしますよね。
給付金や補助金などは各自調べて申請してると思いますが、見逃ししやすい制度もあるんです。
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国民健康保険の減免申請。
これは日本全国が対象範囲なので、対象者は申請すべきです。
自営業者はもちろん給料所得者でも国民健康保険の、加入者であれば対象者かも知れません。
国民健康保険の減免申請とは?
これはコロナ感染症により、令和2年度の給料所得合計(総支給額)、または事業収入計(総売上)が前年より30%以上の減額が見込まれる場合は、国民健康保険料の減額もしくは免除ができる特例です。
全員が対象というわけではありませんので以下にまとめてみました。
減免の対象者の基準
減免事由①
- 今回のコロナ感染拡大で、令和2年度の主たる生計維持者の収入(世帯主の収入)が前年度より30%下がる見込みの場合。
- 主たる生計維持者の減少する収入以外の所得が400万円以下。(1.とは別の収入です)
- 前年の所得合計が1000万円以下。
上記が全て該当する場合、対象者となります。
減免事由②
見込み収入の計算方法は自治体によって若干違う部分はあるそうですが、札幌市では「令和2年の直近の収入3ヶ月間の合計額×4=見込み収入」で算出して、令和元年の収入の3割を切っていれば対象です。
減免対象期間
令和元年の2月支払い分まで遡り、令和3年3月までの期間が減額または免除の対象期間になります。
減免額
主たる生計維持者の令和元年の所得の合計により以下のようになります。
減免事由①の場合
令和元年の収入 減免割合
300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%
減免事由②の場合
全額免除
すでに支払い済みのものは対象になれば還付されるそうです。
減免申請方法
すでに対象者には案内と申請書が送られてると思いますが、見当たらない場合は、
オンライン申請はありませんので、申請書を記入し、必要書類を添付して郵送にて申請になります。
札幌市の場合は札幌市ホームページより書類を印刷して郵送にて申請します。
各自治体のホームページは検索してみてください。
添付書類
減免事由①の場合
- 令和元年の確定申告書または源泉徴収票
- 直近の収入がわかる帳簿または給料明細
- 還付用通帳の表と裏と見開きのコピー
減免事由②の場合
- 死亡診断書や医師の診断書
また、減免申請には審査があるのですが、通常は2~3ヵ月ほどかかるようです。
減免になってもならなくても結果通知が送られてくるとのことでした。
その他の事柄
※ 令和2年の見込み収入算出には持続化給付金など国や都道府県からの補助金は含めません。
※ 減免申請が通っても口座引き落としは止まらないとのことなのでご注意下さい。
※ 減免申請後に売り上げが伸びて令和元年の収入の30%以下にならない場合は、まだ正式に決まっていませんが、減額が減るか通常通り払わなければならないかもしれません。収入が増えれば支払いもできるようになるでしょうから問題ないと思います。
まとめ
なんだかんだ申請が重なってきているので面倒かと思いますが、コロナ過で生活に影響が出ているのも否めません。
せっかく国から少しでも補填できるように対策が出ているので、これらを活用しない手はありません。面倒くさがらずに書類を集めて申請しましょう。
あくまでも札幌市の基準ですので、各都道府県の市・区役所へお問い合わせください。