あおり運転厳罰化は免許取り消しですよ。
令和2年6月30日より「あおり運転」についての厳罰化が始まりもうすぐ一か月になりますが、一向に無くならないのが現状です。
以下の記事を読んで早急に「あおり運転」をなくしましょう。
「妨害運転罪」が創設され、妨害目的で車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反などが対象になり、以下の罰則が適用になります。
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数25点
- 運転免許の取り消し(欠格期間2年~5年)
そしてさらに上記の違反により、著しい交通の危険を生じさせた場合
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数35点
- 運転免許の取り消し(欠格期間3年~10年)
厳しいですね。一度のあおり運転で免許取り消しなんです。
<もくじ>
なんとなくの意味はわかると思いますが、それぞれの内容を紹介していきます。
妨害運転の対象となる違反
交通区分違反(行政処分)
- 右折、左折専用レーンがある道路で、専用レーンを利用せずに右左折した場合に適用される。
- 直進専用レーンも同じです。
- 違反点数1点
- 反則金 普通車9000円・大型車12000円
急ブレーキ禁止違反(行政処分)
- 危険防止のため、もしくはやむを得ない場合を除いた不要な急ブレーキを故意に踏んだ場合。
- 違反点数2点
- 反則金 普通車7000円・大型車9000円
車間距離保持義務違反(刑事罰)(行政処分)
- 表現が曖昧なので道路交通法 車間距離の保持 第26条抜粋
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両の直後を進行するときは、その直前の車両が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるために必要な距離を、これから保たなければならない。」なお前方車両が自転車であっても同様に車間距離を保たなければならない。一般的には時間で測った方が距離が取りやすいようです。前車両が通過した地点に2秒以上かけて到着する距離
- 一般道:5万円以下の罰金
- 高速道:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 反則金 一般道:普通6000円・大型車9000円、高速道:普通車9000円・大型車12000円
- 違反点数 2点
進路変更禁止違反(行政処分)
- 進路変更によって後続車の進行を妨害する恐れがある場合
- 進路変更禁止標示がある場合
- 反則金 普通車6000円・大型車7000円
- 違反点数1点
追い越し違反(行政処分)
- 追い越し禁止の標識がある場所
- 車線が黄色の範囲
- トンネルや交差点、坂道やカーブ
- 反則金 普通車9000円・大型車12000円
- 違反点数2点
減光等義務違反(行政処分)
- 夜間に対向車両とすれ違う際や、車両の後方を走行する際に減光しない行為
- 反則金 普通車6000円・大型車7000円
- 違反点数1点
警音器使用制限違反(行政処分)
- 道交法第54条:車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
- 反則金 3000円
- 違反点数 無し
- 警音器を鳴らさなければならない場面で使用しなかった場合は警音器吹鳴義務違反になってしまいます。
安全運転義務違反(行政処分)
- 運転する際は確実な操作をし、的確な状況判断をして事故を起こさないように運転しなければならない。安全運転の義務を怠り事故を起こした場合、「安全運転義務違反」として処分されます。
- 反則金 普通車9000円・大型車12000円
- 違反点数2点
主に以下の項目に分類されます。
運転操作不適
ハンドル操作ミス・ペダルの踏み間違い・片手運転などによって事故になった場合に該当します。
前方不注意
以下の要因による事故が発生した場合適用される。
- わき見運転(景色を見たり、車内で何かを探すなど前方不確認状態)
- 漫然運転(前を向きながらボーッとしたり集中していない状態)
動静不注視
周囲の動きを確認しているが危険はないと誤った判断をして事故になった場合に適用。
安全不確認
前方、後方、左右不確認(歩行者に気を取られ自転車を見逃してしまうなど)による事故が発生した場合適用。
安全速度違反
制限速度内でも交差点や横断歩道など、徐行や減速をせずに走行するなど状況に応じた安全な速度で走行しなかったことで事故になった場合。
予測不適
車幅などの運転間隔を誤ったり、相手がよけるだろうと予測を誤って事故になった場合。
最低速度違反(高速道路)
- 道交法施行令第27条の3、第75条の4の政令で定める高速道路においての最低速度は50km/hとする。
- 標識や表示によって最低速度の指定がある場合は指定された最低速度を守らなければならない。
- 反則金 普通車6000円・大型車7000円
- 違反点数1点
高速自動車国道等駐停車違反
高速道路は以下の場合を除き駐停車をしてはいけない。
- 危険防止のために一時停止する。
- 故障などにより、幅のある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車するとき。
- パーキングエリア内の駐停車、料金の支払いのために停車するとき。
あおり運転(妨害運転)の要因は多岐に渡って設定されています。
安全運転に努めるのはもちろんですが、他車に迷惑をかける行為は社会人として恥ずかしい行為です。
常に安全運転を意識して正しく道路を利用しましょう!
警視庁Webサイトより抜粋
妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報してください。
また、ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることから、妨害運転等の悪質・危険な運天行為お抑止に有効です。事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダーを装着し、有効に活用しましょう。道路交通法改正リンク
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