自転車の危険な交通違反も道交法で罰せられます。
日頃、自動車を運転していると交通ルールを守らないドライバーが多いのと、大型ダンプのあおり運転をよく見かけますが、北海道は夏になると自転車の無謀運転がかなり増えてきます。自転車と自動車の接触事故は重大事故になりやすいので注意喚起のために記事を書きます。
自転車の交通ルール違反について
誰でも気軽に乗れて、ちょっとした買い物や近距離のお出掛けには大変便利な自転車ですが、乗り方を間違えると重大事故に巻き込まれる可能性があります。
私も小学生までに車との接触事故が2回程ありました。
小学校低学年の時、急な坂道を下ってそのまま車に激突した時はさすがに救急車でした。
そして10歳位の時だと思いますが、細い路地で一時停止しないで接触事故に遭い、電柱まで飛ばされて怪我をしましたが、そのままラジオ体操に行ったことがあります。目撃してた人たちがナンバーを控えてメモをくれたのですが、遊びに行きたいのと、ビックリしたことでドライバーに謝って逃げてきたことがあります。
まだ交通ルールなんてよくわからなかったころ、近所に遊びに行くのに必ず使ってた自転車ですが、当時は怖いもの知らずで一時停止なんて普通にスルーしたり、突然道路を横断したりでよく生きてこれたなぁと思っています。
子供の交通ルール違反は学校と親の躾が大事で、道路の危険さを教えてあげて欲しいものです。
今回私が問題視しているのは大人達の違反です。
平成27年6月1日より交通ルールが変わっています。自転車運転者にも罰則が適用されるので注意してください。
よく交通ルール違反で目撃するのが下記の通りです。
ノールック道路横断
一時停止にも関わらず路地から出て来て全く左右を見ずに横断する自転車。
これは中年以降の女性がほとんとで、車が来ることを気にせずに正面しか見ていません。車は止まるだろうと思ってるのでしょうか?
一時不停止
第43条:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
信号無視
子供達はちゃんと信号を守っているのですが、大人がダメですね。大半は男性で若い人からお年寄りまで平気な顔してやってます。しかも子供達が信号待ちしてるところで‼️
そんな人がいるから子供達も真似してしまうのを理解してるんだろうか?
車と接触して怪我をするのは自転車の方ですよ。
信号無視
第7条:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
飲酒運転
お酒を飲んだら自動車も自転車も運転できません。これは若い男性でよく見かけますが、アルコールは判断能力・身体能力ともに低下してしまいます。本人は酔って無いから大丈夫だと主張して乗ってるようですが、この時点で判断能力が欠如しています。事故に繋がりますので決して飲酒運転はしないようにしましょう。
飲酒運転
第65条第1項:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
逆走
自動車道を走行する時は左側通行です。たまに道路の左側を正面から走ってくる自転車がいますがとても危険です。車の方から見ると前走車の死角から突然自転車が来るので非常に焦ります。
一方通行なども逆走は危険ですのでちゃんとルールを守りましょう❗
歩道を走る場合は歩道の右側です。
左側通行違反
第17条第4項:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
無灯火走行
夜間に闇に潜むように自転車に乗っている人を見かけますが、本人は道路が見えるからいいと思っても、周りの自動車からはなかなか認識できません。事故に遭わないためにも必ず前照灯を点灯しましょう。
無灯火
第52条:5万円以下の罰金
交差点での乱横断
道路に自転車横断帯がある時でも斜め横断や横断歩道や車の間をすり抜けて道路を渡る自転車がいるのですが、これも交通ルール違反になります。歩行者のように横断歩道を通るなら降りて自転車を押すべきです。
自転車横断帯による交差点通行違反
第63条の7第1項:2万円以下の罰金又は科料
飲酒以外はほとんどの5万円以下の罰金となっていますが、取り締まりの後に5700円で3時間の講習を受けなければなりません。この講習を受けないと5万円以下の罰金となります。
また自転車による「あおり運転」も罰則がありますので、無法自転車が減ることを願っています。
自転車のあおり運転の定義
2020年6月30日の道交法改正により自動車と同じで妨害目的で以下の行為を行った場合「妨害運転」が適用されます。
従来の自転車の危険行為に追加される形となりました。
- 信号無視<道交法第7条>
- 通行禁止違反<道交法第8条1項>
- 歩行者用道路における車両の義務違反<道交法第9条>
- 通行区分違反道交法第17条第1項又は第6項>
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害<道交法第17条の2台2項>
- 遮断踏切立ち入り<道交法第33条第2項>
- 交差点安全進行義務違反<道交法第36条>
- 交差点優先車妨害<道交法第37条>
- 環状交差点安全進行義務違反<道交法第37条の2>
- 指定場所一時不停止<道交法第43条>
- 歩道通行時の通行方法違反<道交法第63条の4台2項>
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転<道交法第63条の9第1項>
- 酒酔い運転<道交法第65条第1項>
- 安全運転義務違反<道交法第70条>
- 妨害運転
妨害運転とは?
- 逆走して進路を塞ぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルを執拗に鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
上記の7項目からなるもので、14歳以上の運転者が上記の行為を繰り返し、3年に2回以上摘発されると、3時間の安全講習が義務付けされます。また、この受講を受けなかった場合5万円以下の罰金が科せられます(前科1犯です)
一般的に自動車と接触事故が発生した場合、自動車側に過失を認めることが多いのですが、道交法違反してる場合、自動車やオートバイや歩行者との接触事故は自転車側の過失になることもあります。
気軽に利用できる自転車ですが、加害者になりえるのです。
この高額賠償判例等をみると、自転車で事故を起こしただけで人生終わります。
ちなみに損害賠償の類は個人再生や自己破産はできません。
ドライブレコーダーが普及した今では、ごまかしはできません。
交通ルールを守り、相手を思いやることで気持ちいい社会生活を送りましょう!