自己破産への道のり~6
前回は書類提出までいきました。
今回は弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の簡単な違いについて書きます。
弁護士と司法書士、どちらも自己破産を扱ってくれますが、それぞれメリットとデメリットがあります。
弁護士へ依頼した場合
- メリット
受託できる仕事の権限が違っていて、書類作成から裁判所への提出、免責決定まですべて代理人として面倒を見てくれます。
また、裁判所へ申し立てをすると、裁判官との面談がある場合がありますが、弁護士は代理人として同席してくれます(これは心強い)。
- デメリット
やっぱりかかる費用ですかね
以前も紹介しましたが、自己破産の場合、弁護士費用30万前後と予納金(同時廃止事件か少額管財事件で裁判所に納める額が変わります)で3万~25万です。
総額は30万円~50万円と高学年なんです。
お金がないのに大変な金額なんです。
司法書士へ依頼をした場合
- メリット
これは金銭面ですね。
費用は司法書士へ15万~25万程度で済みます(場合によって例外あり)
- デメリット
これは代理人かそうでないかですが、司法書士の場合は面倒な書類を作成しますが、裁判所への申し立てや審尋(裁判官への経緯の説明)や債権者とのやり取りは本人がしなければなりません。
少なくとも私にはできません(・_・;
もしあなたに33万円を越える現金や預貯金があったり、20万円を越える資産があるなら迷わず弁護士へ依頼することをオススメします。
管財事件や少額管財事件になると弁護士の方が安くなったりするらしいですよ。
自己破産は大きな決断なので失敗できないので、経験者に全て任せた方が安心です。
私の経験談もまだ申し立て直前のところです(;・ω・)
この先にどうなるのか、免責が許可されるのか判りません。
でも、精神的に追い込まれた状態では仕事も手につかず、全てがマイナス思考なんです。
たくさんの人に迷惑をかけることになりますが、自分の人生がこれで救われるんです。
社会的信用は無くなりますが前向きな人生を得ることができるのです。
同じ心境で悩んでいる人たちにも前向きな決断ができるように応援しております。
私の自己破産も終わってませんので、引き続き何かあったら更新していきますのでたまに覗いてくださいね(〃^ー^〃)